空家等低額物件の媒介で受けとれる報酬額の改正

 

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号により、改正されました。

 

これにより平成30年1月1日から改正報酬告示が施行され、低廉な空き家等の売買又は
交換の媒介・代理であって、通常の売買又は交換の媒介・代理と比較して現地調査等の
費用を要するものについては、現行の報酬額の上限に加えて、当該費用に相当する額を
合計した額の報酬を売主または交換の相手方から受け取ることが出来るようになります。

 

 

平成29年12月8日国土交通省告示第1155号によって改正されました。(平成30年1月1日施行)。

新旧対照表(pdf形式) 
国土交通省HP

 

 

つまり、「空家等の売買又は交換の媒介・代理における特例」として、
400万以下の宅地または建物(空家等)の売買や交換の媒介・代理をする際、
現地調査等の費用を要するものについては、売主等からの合意を前提に、
受領できる報酬額の上限が18万円(+消費税)となるということです。

 

上限18万とした報酬額を受け取れるのは【売主】からのみということと、
媒介契約書にその旨の記載が必要だという点がポイントになるでしょうか。

 

全国的な問題として、空家対策が取りざたされている一方、
5%上限とする報酬では低額物件では成約しても経費倒れしてしまうため、
宅地建物取引業者が積極的な対応をしないケースも多く、
空家や空き地が増える一因にもなってきたといわれています。

 

しかし今回、負担軽減(適正)化に向けた改正が行われたことで、
空家流通が促進され、新たな活用などにつながることも期待できます。

 

空家は今後もさらに増えていくと言われていますから、
これをきっかけに空家流通が少しでも活性化していくとよいですね。

 

尚、この改正に伴い、平成30年1月1日より報酬額表の変更も必要となります。
業法上の詳細については、各協会ホームページなどで必ずご確認ください。

 

物件写真もやっぱりユーザー目線が大切だった!

 

物件写真の充実している不動産会社が選ばれやすい傾向にある昨今、
写真を載せるのはもちろん、枚数を載せることも当たり前になっています。

 

物件や不動産会社を検討しているお客様にとっては画像も重要な情報なので、
ちょっとした手抜きや後回しが、機会損失につながってしまう場合もありえます。

 

画像に関するアンケートから、消費者の感覚を改めて再確認しておきましょう。

 

 

不動産広告に掲載された画像に関する消費者への意識調査について

「物件情報に下記の画像が登録されている場合、問合せをしますか?」

              不動産情報サイト事業者連絡協議会

 

 

■画像が見づらい

 

 

物件の画像が見づらい(上下左右が反転している、画像が歪んでいる等)

 

驚くのは写真が少ない場合よりも、問合せをしないという人が多いこと。
「雑」「客の立場に立ってくれなそう」という印象を持たれるのかもしれません。

 

アンケートでは例として、大きく歪んだ写真が掲載されていますが、
ここまで極端じゃなくても、他にも見づらい写真は意外とあります。

 

極端に小さい

 

暗すぎ

 

ピンぼけ

 

荒すぎてガッサガサ

 

写真をたくさん載せていても、見づらかったら意味がないということ。
撮り直したり、登録前に修正するなど、見やすさにはこだわっていきましょう。

 

 

■画像情報が少ない

 

物件の画像情報が少ない

 

不動産会社に限らず、ネット上で写真が少ないのは反響につながりづらいもの。

 

 

@dreamの詳細も写真がないと、見栄えもしないし物件ページとして寂しい限り。
本当に準備中だとしても、今この時にページを見たお客様がどう感じるかは別・・
写真がない、極端に少ないということがないように常に意識しておきたいですね。

 

 

■間取り図の画像がない

 

画像の点数は多いが、間取り図の画像がない

 

見やすい写真をたくさん登録していても、間取り図がないだけで残念なことに。

 

 

@dreamの詳細ページでも、間取り図がないのはかなり目立ちます。
間取り図も写真と合わせて、見やすいものをしっかり登録しておきましょう。

 

 

 

お客様の感覚や動向を知ることで、物件写真の大切さが再認識できますね!

 

写真重視の会社が増えているからこそ、出来ていないと目立ってしまいます。
枚数はもちろん、見やすさといった写真の質にもこだわってみてください。